【二次募集】学生等の学びを継続するための緊急給付金
令和3年12月、新型コロナウイルス感染症の拡大により経済的に困窮する学生等を支援するため「学生等の学びを継続するための緊急給付金」の創設を決定しました。
大学等での修学が困難になっている学生等が就学をあきらめることがないよう、現金を支給する事業です。
【支給金額】10万円
【支給対象者の要件】
文科省作成
次の①~⑤を満たす者。詳しくは上記申請の手引きを必ずご確認ください。
①原則として自宅外で生活している
②家庭から多額の仕送りを受けていない(年間150万未満)
③家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
④新型コロナウイルス感染症によりアルバイト収入に影響を受けており、1)~3)のいずれかの状態となっている者。
1)新型コロナ感染症の影響で想定していたアルバイト収入が得られない状況が継続している。
2)コロナ禍前と比較してアルバイト収入が大きく減少(50%以上)し、その状態が改善していない。
3)アルバイト収入が一定水準に達していたとしても、家庭の経済状況が悪化したこと等の理由により、アルバイト収入を増やさざるを得ず、修学の継続が困難となっている。
⑤既存の支援制度について以下のいずれかを満たす
1)修学支援新制度に申込みしている者又は今後利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
2)修学支援新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
3)要件を満たさないため、修学支援新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、大学等独自の奨学金や民間等を含め申請が可能な支援制度を利用している者又は利用を予定している者。
※1.①~⑤の要件全てを満たさない場合でも申請は可能ですが、全て満たす人が優先となります。
※2.「令和3年12月10日に給付奨学金の振込があった者」「一次推薦で採用になった人」は申請出来ません。
※3. 申請後の採用可否・振込日等の通知は致しませんので、通帳記帳でご確認ください。
※4.①~⑤の要件全てを満たさない場合は、申請時の申し送り事項に、申請理由として困窮状況等を詳しく記入して申請して下さい。
※赤字【二次募集】追加部分
【留意事項】推薦枠に限りがあるため、申請しても必ず支援が受けられるとは限りません。
【申請期限】令和4年2月18日(金)
【申請方法】学生に周知済みのURLから、オンラインで申請